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名前を変更するのは法律上可能?この例はどうですか?.(例1)リンカ可愛い名前だと思ってたが「輪禍」という言葉があり、交通事故に遭うという意味の非常に不吉な名前だと名づけてから気づいた。(例2)太郎ごく普通な名前だが、「こんな犬みたいな名前は人権侵害だ!」と、本人が言い張って、「翔」に改名希望。
(例3)満子「みつこ」と読む。
平凡な名前だが、他人から名前の事でからかわれ本人は精神的苦痛を受けている。「亜菜瑠」という今風の可愛い名前に改名希望。
(例4)夫の母と同姓同名結婚後苗字が変わったら、同居してる夫の母と同姓同名になってしまった。郵便物など紛らわしくて、生活上の支障がある。(例5)大輔ボロキミア共和国へ留学予定だが、現地語で「ダイスケ」は「馬鹿」とか「悪魔」とかいう意味があり、今後留学先においても、日本でボロキミア人と交際していく上でも、極めて大きな支障がある。(例6)通字のある家に婿入り伝統ある武家の家系に婿入りしたが、この家では先祖代々当主は「義」という字を通字としているため、「守」から「義守」に改名したい。(例7)運勢占い師に名前の画数が良くないと言われたので、「鈴木晴男」から「鈴木藤吉郎秀吉」に改名したい。
(例8)かよ「大場」という男性と結婚したため「おおばかよ」になった。(例9)性同一性障害男に生まれ「雅之」と名づけられたが、女として生きたいので「雅子」と改名したい。
(例10)犯罪者と同姓同名名前が「松本智津夫」で、犯罪者と同じ名前なので改名したい。また同様に「堀江貴文」という人も改名を希望している。
(例11)読めない「田中弥勒菩薩」と書いて「たなかひろし」と読む。誰も読めないので「田中広」に改名したい。以上のような例を考えてみました。個人的には4・5・11の例が改名可能だと思いますが、どうでしょうか?
これに返答できるのでしょうか。。。。
改名には正当な理由が必要です。1.2.5.6.7.に関しては正当なる理由に該当しません。3.8.はその名で社会的生活の継続が困難とか支障があるという証明が必要です。ニーズに合った大場のアルバイトお仕事情報を取り扱っています。履歴書の書き方もあるよ♪その理由を正当なる理由として裁判官に認めて貰えるだけの立証が必要です。9.に関しては性同一性障害の診断書が有れば即OKです。既に多くの判例が出ています。4.10.11.は申請すればすんなりと許可されます。
日常生活に支障があっても何が何でも改名が必要ではなくサブネームやニックネームを使う事に制限はありません。(必ずしも本名を名乗る必要はないと言う事です。)先ずはそれらの名の永年使用を行って社会的にその名が社会的に本人認知され多くに周知されていれば改名はほぼ支障無く可能です。一般的に認知されている正当なる理由は。○営業上の理由による襲名 ○代々の当主が世襲名を名乗っている場合の、世襲による改名 ○神官・僧侶になる場合、逆に神官・僧侶をやめて還俗する場合 ○外国出身者が日本に帰化した際に日本風の名に改める必要が生じた場合 ○ペンネームや芸名など、永年使用している通称名を正式な名前にしたい ○同姓同名でなおかつ生年月日も同じ人がいて、間違われやすい ○親族や近隣に同姓同名の人がいて、郵便配達等の際に間違えられやすい ○会社の上司や同僚と同姓同名で、書類の送付や給料支給などの際に間違えられることがある ○異性とまぎらわしい、もしくは性別を変更した等のため、本人の外見と名前の性別が食い違って不便である ○名前が原因で“いじめ”などの社会的差別を受けている ○別人の同姓同名の犯罪者がおり、迷惑を被っている ○家族が重大な犯罪を犯したため、名前を変えて他所へ移住する以外に生きる道がない ○余りにも珍奇な名前 ○難解・難読な名前 ○出生届時の誤りを訂正したい場合 ○性同一性障害で性別と名の不一致の場合。です。
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