バイト紹介サイト!!

バイト体験談など掲載!
苗字の漢字は変えないで呼び方を変えることは出来ますか?苗字に「宮」がついている片は「の」をつけても問題ありませんか?法律では漢字と呼び方は決まっていますよね?例えば・・雨宮さんの場合一般的には「あめみや・あまみや」と呼びますよねしかし雨宮という苗字は変えないで「あまのみや・あめのみや」と発音・読み方を途中から変えるのって法律問題として出来るんでしょうか?小宮(こみや)さんの場合「こののみや」とか・・・宮はつきませんが他にも例えば・・・・・鈴木清麻呂さんという方がいたとします鈴木清麻呂(スズキ・キヨマロ)と書いて・・・タナカ・ジロウと読むこんな事できるんでしょうか?つまり元もとの苗字と名前の漢字一切変えませんが読み方を変えるこんな事できますか?変な質問ですいませんが回答よろしくお願いします

困った質問ですね。返答できますかぁ?

笑顔になれる小宮のアルバイト情報を検索するときはここがオススメ様々な働き方が選べる、必見情報盛りだくさんのバイト求人サイト!量・質充実のバイトデータサイト。

基本的に、どんな読み方にも変更する亊が可能です。家庭裁判所の許可は必要有りません。本籍のある役所へ届出をして下さい。

(赴く前に、必要書類等は役所へ電話でご確認下さい。

)いくら戸籍や住民票にフリガナが無くとも、内部ではきちんとフリガナも住民サービスを潤滑に行う爲に管理されています。ですので、もし生活する上で読み仮名を(ひと時の感情で無く、今後も一貫して)変えたい場合は、届出をするとトラブルが発生する亊を未然に防げます。

※ただし、常識の範囲を余りにも逸脱する場合には、受理されない場合も有ります。尤も、音読み訓読みを変えたり、「の」をつけたりする位でしたら、通常問題有りません。■補足に向けて■はい、その通りです。

ただし、統一する亊だけは忘れないで下さいね。バラバラにすると悪用の虞も有り、トラブルも増え、良い方向へは向かいません。また、断ったりする基準は基本的に(よほど問題になって法務局へ相談しない限り)役所に裁量は委ねられます。

「役所の裁量」については、「悪魔ちゃん事件」が非常に参考になりますので、検索してみて下さいね。

毎日更新中!

Random Posts

Author:
admin
Time:
金曜日, 3月 4th, 2011 at 8:56 PM
Category:
未分類
Comments:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Navigation:

Comments are closed.