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ワシントン州出身のアメリカ人と日本で結婚した者です。私は日本国籍で、今後も日本国籍のままでいると思います(今はお互い、一生日本に住む予定)。

主人は再婚(前妻も日本人でGC有り)で、既にアメリカに成人し家庭を持つ子供がおり、現在私は主人の子を妊娠しています。そこで以下の質問があります。

1. 私が死んだ場合、私の遺産は日本の法律に従って夫&夫と私の子供に自動的に相続されると思うのですが、夫と前妻の子供にも分配されますか? (夫の子供と私は面識が無く、成人している為当然養子縁組はしていません。遺産は夫と我が子に残したいのが本音です)2. アメリカの法律では、日本の様に法定相続人が居ないと調べたのですが、もし遺言が無い場合、ワシントン州の裁判所のジャッジで相続が決まると聞きました。

例えば25年程一緒に暮らしていて既に離婚が成立している前家族と、それより期間が短い元家族の私達だと、夫が亡くなった場合、一般論でどちらが有利になりますか?夫は成人しているのでアメリカの子供に遺産を残す気は無いと今は口では言っていますが、知人が全く同じ状況で、旦那さんが亡くなった時、音信不通だった前妻とその子供達に急にアメリカで裁判を起こされ、全財産を前家族に持っていかれたと言っていたので、少し不安になってきました。3. コミュニティ・プロパディ・アグリーメントと遺言状を日本で作成したいのですが、両国で通用する様にするには、どのように書いたら良いでしょうか?(2通別でも構いません)出来たら自分達で作りたいと思っていますが、可能なんでしょうか?色々とあり申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

これに返答できるのでしょうか。。。。

1. 私が死んだ場合、私の遺産は日本の法律に従って夫&夫と私の子供に自動的に相続されると思うのですが、夫と前妻の子供にも分配されますか?あなたの遺産がどこに存在するか(どこの国の裁判所が強制執行可能か)によって状況は変化しますが、あなたの財産が日本にしか存在しないと仮定すると、あなたの推論で正しいと思います。国際的な民事の紛争(親族・相続事件を含む)の場合、どこの国の法が適用されるかという問題があり、各国には「どこの国の法が適用されるかを決めるための法律」(「国際私法」分野と言います)があります。

その法の内容は国によって異なりますのでどこの国で裁判するかによって適用法規が変化する可能性があります。

あなたの遺産をめぐってはおそらく日本の裁判所で裁判することになりますので、日本の国際私法である「法の適用に関する通則法」が適用されます。http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO078.html法の適用に関する通則法36条によれば「第36条 相続は、被相続人の本国法による。」とされますので、遺産は被相続人=故人の本国法、つまり、あなたの場合は、日本の民法が適用されるでしょう。

日本民法の相続に関する規定では、子が居る場合、相続人は子と配偶者だけですから、養子縁組をしていないのであれば、配偶者の前妻や子に相続されることはないでしょう。あなたの推論であっています。

2のご質問は、アメリカ人の旦那さんの財産についてですね。想像するのは難しいですが、ワシントン州住民が、父親の遺産の分与を求めてワシントン州で訴訟をおこすと、ワシントン州裁判所は自州民を保護する判決を下しそうに思いますし、日本にいる日本人がワシントン州での訴訟を追行するのはかなり困難だと思います。一方、日本に所在する財産については、逆の事が言えるでしょう。現実問題としては、(1)遺言を残してもらう、(2)アメリカにある財産はアメリカに居る家族に、日本にある財産は日本に居る家族に、残るようにする、のがいいでしょう。

アメリカに居る家族については子どもは成人しているようで、財産はそれほど必要でないかもしれません。前妻さんが再婚されていないなら、その生活があまりに困窮しているなら見過ごすのは道義的にもどうかと思われますので、一定のお金が渡るようにした方がよいと思います。

一定の金額がアメリカ人夫の死後、アメリカ在家族に渡るようにするためには、そのための準備をされておかれるとよいでしょう。一部、アメリカに土地を残しておくとか、アメリカの銀行口座にお金を残すなどです。また、感情的な疑念やしこりが生じないよう、下記のように、弁護士さんを通じて、家族同士の交信はしておいた方がよいのではないかと思います。

あなたは前妻さんに対してわだかまりがあるかもしれませんが、アメリカ人の前妻さんの子とあなたの子は夫を通じて兄弟ということになります。憎み合うより、国際的に協力できる関係を築いておく方が、未来において、相互に得になるように思います。

相手さんの息子さんがどんな人かにもよりますけど。3.日本においてあなたとアメリカ人夫の間で築いた財産についてだと考えると、日本に財産が所在するものと考えます。上記1のとおり「法の適用に関する通則法」が適用されます。

夫婦財産制については26条、遺言については上記の相続の規定とともに、37条です。夫の遺言については、アメリカワシントン州の法に関する知識が必要です。夫婦財産契約については、26条4項に第三者に対する対抗のために登記が必要になる場合もあります。

財産が日本にあって日本法に準拠する場合は特に不要でしょう。

しかし、海外にある財産については、上述のように、日本の裁判所で争われないでしょうから、日本で作成した遺言や夫婦財産契約の効力がどこまで有効か、やや不透明になります。

便利です。両国のバイトアルバイトを探すならまずはここをチェック!!日本全国のバイトを検索できるこのサイトで→ワシントン州に前妻・子がいるのが分かっているのですから、米国法に詳しい専門家(例えばアメリカの弁護士資格も持つ弁護士さんや行政書士さん)に間に入ってもらって、代理人として、アメリカ人家族と連絡を取ってもらうのがよいと思います。

アメリカのロースクールに留学し米国弁護士の資格を持つ日本弁護士・行政書士は多いです。必要に応じて、ワシントン州の弁護士である「外国法事務弁護士」(日本で業務することが認められた外国の弁護士さん)をインターネットで検索してみればどうでしょうか。その他、大きな大学の法科大学院の法律相談を利用されるとよいかと思います。補足について:十分答える字数がありません。日本法では考えにくいのですが相続はワシントン州法でしょうし、離婚夫婦の扶養の問題は「扶養義務の準拠法に関する法律」4条1項により、離婚の際に適用された法によって決められますので日本法の常識では測れません。米国法専門家に相談し遺言を残すのが現実的だと思います。

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水曜日, 1月 19th, 2011 at 8:53 PM
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