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ゲームの不正ダウンロードの違法性について倫理道徳的には絶対にやってはいけないこととわかりきったことですが、あくまで法律の意見をお願いします。不正にアップロードされたゲームのダウンロードが違法かどうかを著作権法30条1項3号で考えると、次の意見に分かれますよね。
いま流行三国のバイトをまとめたサイト。様々な働き方が選べる、必見データ盛りだくさんのバイト求人サイト!まずはクリック!1 この改正は動画や音楽が対象でゲーム(プログラム)を対象としていないから ゲームを落としても違法ではない2 ゲームは最高裁の中古ビデオソフト訴訟で映画の著作物と認められ、古くは「パックマン」でさえ映画の著作物として認められたのだから、ほとんどのゲームは映画の著作物で対象になる。私は2に賛成ですが。漫画がなんの著作物かといえば、美術のみでも言語のみでもなくそれぞれの側面を持つように、ゲームはプログラムと映像を併せ持つものだと。
ニコニコ動画にプレイ動画がよくあがっているけれど、実際プレイしていなくとも映像見ているだけでも楽しめる、立派に映画と類似する視覚効果があるでしょう。今回質問したいのはそこではなく、たしかに三国志Ⅲ事件とか静止画が多くて映画性が否定された件があるから、ゲームが映画の著作物ではないプログラムの著作物としたとき質問 ゲームのハードは 電子計算機に入りますか?前提として。電子計算機、コンピュータはパソコンや携帯、電卓をイメージするから、DSとかは入らないのかなーと思ったり、でもコンピュータゲームというし、プログラムを読み込んでボタンによる入力もあるから 電子計算機でいいですか?ちょっと不安なので電子計算機に入るとすると ちょっと無理があるかなと思いつつも著作権法第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等 には プログラムの著作物はその複製物の所有者が必要と認められる範囲でしか複製できない。30条の私的使用のための複製とは違い「所有者」とあります。著作権の参考書みますとこの侵害例として、「プログラムを購入した者からそのプログラムを借りてバックアップコピーをすること」プログラムを借りた者には所有権がないから複製できないということです。それを考えると アップロードされた元となるゲームソフトを誰かが正当に購入して持っているのでしょうけど、その所有権はダウンロード側にはないのだから、不正にアップロードされたプログラムをダウンロードすることは違法にならないか?というのが疑問です。
自分でも思うところありますが、文字数が限界なのでここまでです。
すごい質問がきましたね~。ではお答えをどうぞ。
①ゲームのハードは電子計算機に入ります。
②音楽でも映画でもないプログラムをダウンロードしても違法にはなりません。47条の3には『範囲でしか複製できない』ではなく『複製できる』とあります。つまり、30条か47条の3のどちらかに当てはまれば合法になります。47条の3は、私的使用でない業務使用での複製(会社でのインストールなど)を合法化するための項目と思われます。
ちなみに、三国志IIIはバリバリ音楽が鳴るゲームですので、不正にアップロードされたものをダウンロードするのは違法です。音楽も動画もないゲームであれば合法かもしれませんが、レアケースでしょうね。
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